画面デザイン意匠について | IPTech弁理士法人 画面デザイン意匠について | IPTech弁理士法人
IT分野に特化した知的財産サービス - IPTech弁理士法人

画面デザイン意匠について

画面デザイン意匠の制度改正

画像デザインの保護の在り方について、制度が改正されました。

改正の経緯と詳細については、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会の資料をご覧ください。

ポイントは、スマートフォンのアプリや、PCにインストールするソフトウェアの画面デザインについても、意匠登録の対象になるということです。

今回の改訂は、2016年4月1日以降の出願に適用されます。

 

改正のポイント

これまでも、画面デザインについて意匠登録出願をすることはできました。しかし、対象となるのは、予め機器に記録された画面デザインのみ、つまり出荷当初から組み込まれているソフトウェアの画像(ホーム画面等)のみでした。

これが、本改正により、後からスマートフォンやPCにインストールされるアプリ・ソフトウェアの画像についても、意匠登録の対象となります。

はがき作成機能付き電子計算機 歩数計測機能付き電子計算機

このような、PCにインストールされる「はがき作成ソフトウェア」や、スマホにインストールされる「万歩計アプリ」などの画面についても、意匠登録出願をすることができます。

このような画面の特長的な点について意匠登録出願をしておくことで、他社からパクられることを防ぎ、自社の実施を守ることができます。

 

出願の際の物品は「はがき作成機能付き電子計算機」「歩数計測機能付き電子計算機」など、○○機能付き電子計算機という、新しい物品概念が追加されました。

その他の、改正点ポイント詳細は、所長ブログ「画像を含む意匠・画面デザイン意匠の改正のポイント解説」をお読みください。

 

ご相談をお待ちします!

これまで、意匠なんて関係ないと思っていた、IT/ソフトウェア、アプリバプリッシャーの皆さまからの、気軽な相談をお待ちいたします。

お問い合わせはこちらから

PAGETOP